恐怖のボーナスカット

休職日記(休職の心得)

20XX年〇月△日(休職から99日目)

全く想定していなかった。
休職して収入が下がることは分かっていた。
でもまさかボーナスカットになるなんて。

収入が下がることは仕方ない。
有休消化が終わると欠勤になるから。
でもその分は傷病手当が支給されるから納得できた。

でも、傷病手当はあくまで標準報酬日額が対象だ。
これはボーナスは適用外。
つまりボーナスはまるまるキレイに無くなる。

つまりはボーナスカットだ。
これはかなり年間収入が減ることになる。
オーバーワークによる適応障害は、上司に相談しても解決されなかったことなのに。
これで納得できない僕が大人気ないのだろうか。

人事部長との面談

人事部長との2度目の面談だ。
休職期間が最初の診断より伸びることになったので、今後の手続きについて相談。
具体的には収入面だ。

そろそろ有休が無くなるので欠勤扱いになる。
そうすると会社からは無給になる。
代わりに全国健康保険協会から傷病手当が貰えるので、そのやり方を聞く必要があった。

人事部長からA41枚の資料を渡される。
簡潔明瞭に説明が記載されていた。
読んでいる途中で、人事部長から言われた。

無給期間分は賞与控除になるから。

え?は?
控除って?つまりはボーナスカットってこと?

まあ仕方ないよね。
あと悪いんだけど、申請書の準備に手間取っていて、来月末に郵送するから。
それまでは無給で頑張って。

え?・・・世間的に会社ってこういうもんなの?
まあ貯金があるから、あとから纏めて支給されるならそれでもいいや。
問題は賞与控除だ。つまりはボーナスカットじゃねーか!

別に休みたくて休んでるんじゃない。
上司に相談しても誤魔化され、昼休憩15分及び夜中11時半まで就労を週7日続けて倒れたんだ。
土日仕事は課長がハンコを押さなかったからサービス残業だ。
それでボーナスカットってあんまりじゃないか?
泣きたくなった。

傷病手当の計算方法

会社から貰った資料では傷病手当金は下記の通り計算されるらしい。

直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額×2/3相当

では標準報酬月額とは何なのか?
ネットで調べると下記の通りだった。

標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。

引用元:全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

どうやら毎月定期的に支給される報酬が対象らしい。
だから、賞与のように年1~3回といった特別支給は対象外なのだ。
ちなみにこうも記載されていた。

なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。

引用元:全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

だから賞与って年2回なのか。
そして春闘を思い出す。
労働組合執行部として会社と交渉した際、ベースアップより賞与を手厚くしようとしていた。
こういう理由だったのか。
よくできているなと思った。

GLTD保険

嬉しい誤算もあった。
人事部長曰く、GLTD保険が適用になるということだ。

GLTD保険とは「団体長期障害所得補償保険」の略称だ。
ネットで調べると、要は下記内容だ。

病気やケガで長期間働けなくなった従業員に対し、収入ダウンを長期にわたりカバーする企業向けの保険

引用元:ほけんの窓口HP

どうやらこれが適用になるらしい。
傷病手当金と別に補償される。
おかげで少し気が楽になった。

社会保険料・住民税の振り込み作業

もう一つ想定外があった。
なんと、社会保険料や住民税を自分で指定口座に振り込まなければならないらしい。

まあ言われれば理解できる。
無給期間中は、そもそも会社から給与が支払われないから源泉徴収ができない。
でも、傷病手当金等の申込書は来月になるから、収入無しで税金等を払わなければならないのか。

てか振込手数料はどうなるんだ?
ちなみに未だ会社に在籍はしているから、全額負担は免れられるようだ。
あ~辛いな~

労災申請を考える

調べている中で、次の言葉が気になった。

傷病手当金の条件は、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。

いやいやちょっと待て。
別に休みたくて休んでるんじゃねーんだってば。
・・・そうか。労災って手もあるのか。

調べると下記情報があった。

企業が損害賠償責任を負う範囲

  • 治療費 精神科、心療内科の費用
  • 通院交通費 病院への通院にかかったガソリン代、バス代等
  • 休業損害 うつ病により会社を休んだ期間の給与の補償
  • 慰謝料(傷害) うつ病を発症して通院した期間に対する精神的な苦痛の慰謝料
  • 慰謝料(後遺障害) うつ病を原因として後遺障害が認定された場合の慰謝料
  • 逸失利益 うつ病が原因で将来的に得る収入が減少することに対しての補償
引用元:弁護士法人デイライト法律事務所

これならボーナス分も支給される可能性あるな。
それどころか治療費も負担される。
なにより、「業務外の事由による休業」っていうのが許せない!

でも、企業側にイメージダウンによる取引停止や売上減少、対応に追われる時間負荷がかかるのか。
それって、仕事仲間に負荷がかかるんだよな。
それは本意じゃないな。。。

いざという時には労災申請って手もあるって覚えておこう。
それにしても、ボーナスカット、辛いなぁ~。

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