自立支援医療受給者証の更新

休職日記(休職の心得)

20XX年〇月△日(休職から318日目)

休職してから、もうすぐ1年が経とうとしている。
休職一か月後には主治医に自立支援医療制度を薦められたから、
自立支援医療受給者証の期限も切れようとしていた。

自治体によって若干ルールは違うだろうが、
今回は僕の経験談をもとに、
自立支援医療受給者証の更新について話したいと思う。

有効期限の3ヶ月前から更新できた

自立支援医療受給者証を見ると、有効期間と記載があると思う。
僕はその有効期限(○○年△月□日まで)と記載の
△月まで待たなきゃいけないと思っていた。

でも実際にはもっと早くできたっぽい。
僕の住んでいる自治体では、有効期限の3ヶ月前から更新手続き可能。
例えば、有効期限が12月31日までだとしたら、
9月1日から更新手続きができるみたいだった。

理由は更新手続きから交付されるまで約3ヶ月かかるから。
だから、有効期限が切れるタイミングでピッタシ更新受給者証を手に入れるためには、
有効期限の3ヶ月前に手続きをするのが実質必須項目になるのだ。

僕の住んでいる自治体では更新手続きできるのは役所のみ。
行政センターみたいな出張所ではNGらしい。
人によっては役所に行くのが大変な人もいると思うので、
出来ればたまに自立支援医療受給者証を確認し、
有効期限の3ヶ月前くらいから役所に行く計画を組んだ方が良いかもしれない。

更新で必要なものは?

自立支援医療受給者証を確認してもらうと、
『次回更新時_診断書(意見書)の提出』という項目があると思う。
その項目で【不要】と書いてあれば診断書は必要ない。
だから、主治医が診断書を書くスケジュールを気にする必要はない。
自分のスケジュールだけ気にすればいい。

今回僕は『次回更新時_診断書(意見書)の提出』不要だった。
だからそのまま自由気ままに役所に向かう。
その時必要だったのは下記くらいだった。

  • マイナンバーカード
  • 健康保険証
  • 現在の自立支援医療受給者証

印鑑は使わなかった。
あとは窓口に行き、更新したい旨を伝え、職員さんの言う通りにするだけ。
健康保険証と自立支援医療受給者証、マイナンバーカードを見ながら、
手続書類に記入または内容確認するだけでOK。
内容確認と言ったのは、役所によっては初回手続き時の記入内容をそのまま印刷し、
間違い(変更点)が無いかだけ確認するところもあるからだ。
その場合は殆ど記入することはない。
名前と生年月日と電話番号くらいじゃないか?

更新手続き控え書類でOKか確認する

ただ、先ほどもお伝えした通り、その場で更新受給者証を貰えるわけではない。
実際に交付されるまで約3ヶ月かかる。
3ヶ月後に、初回同様、郵送されるらしい。

だから、届くまでは代わりに更新手続き書類の控えが貰える。
もし、有効期限の3ヶ月前に手続き出来なかった場合。
その時は、恐らくお手元の自立支援医療受給者証の有効期限が切れても、
新しい自立支援医療受給者証は届いていない可能性が高い。

だから、事前に現在お世話になっている通院先,薬局,デイケアに、
更新手続きの控え書で対応可能かどうか確認しよう。
もし控え書では対応不可と言われてしまった場合、
新しい自立支援医療受給者証が届くまで適用外になってしまう。
そうすると、自己負担額が1割⇒3割と3倍に膨れ上がってしまう!
医療費の負担は精神疾患だと積み重ねで結構重いので、気を付けて貰いたい。

ただ、更新手続きの控え書NGってところは殆ど聞いたことが無い。
少なくとも僕はゼロ件だ。
だから、そこまで心配しなくてもいいのかもしれない。
それよりも、有効期限の1ヶ月を超えて更新手続きする場合は、
なんと診断書が必須になってしまうらしい。
だから何よりまずは、有効期限がいつまでなのか、
それを病院や薬局、デイケアに提示するたびに確認するように習慣化することをオススメしたい。

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