自立支援医療制度のススメ

休職日記(休職の心得)

20XX年〇月△日(休職から95日目)

休職してから分かったことがある。
医療費の家計負担が大きい

働いていた時は殆ど病院に行くことはなかった。
だけど適応障害になってから、月2回以上は通院しているので数千円はかかる。

さらに会社からの出張手当や交通費支給が無くなり、
収入が減ってしまった。
人によっては処方箋,カウンセリング,医療デイアケで更に出費が嵩むだろう。

最近ふと思う。
もっと早く自立支援医療制度を申請すべきだったと!
そうすれば医療費の負担が減らせたのに!

もちろん休職で一番最初にすべきことは、
仕事を忘れて心身ゆっくり休むことだと思う。


でも心に少しゆとりがあるならば、
早く自立支援医療制度を申請すべきだ。
なぜなら時間がかかるからだ!

今回は自立支援医療制度について紹介したいと思う。

自立支援医療制度とは?

そもそも「自立支援医療制度って何?」って方も多いと思う。

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

厚生労働省HP引用

因みに保険証提示だけでも医療費の自己負担は実は原則3割だけになっている。
残りの7割は保険者が負担している。
僕の場合は健康保険組合だ。
ネット検索で詳細説明があったので、
詳しくはこちらをご覧ください。

自立支援医療制度が適用になると、
僕の場合、精神障害に関する医療費の自己負担が1割だけになるのだ!

イメージはこんな感じである。

【医療費5,000円だった場合】

・保険証提示の自己負担額
 5,000円×0.3=1,500円

・自立支援医療制度適用の自己負担額
 5,000円×0.1=500円

な、なんと1,000円ものコストダウンに!?
これが月2回の通院なら▲2,000円
1年間通院したら年間▲24,000円の計算になる!

なお、保険適用外の療法は自立支援医療制度も適用外になるようだ。
僕の場合、カウンセリングは医療行為ではないので100%自費になっている

まずは主治医に相談

ただこれが中々すぐに認知できない。
クリニックの壁に案内は掲示されているが、
まあ読まないよね(笑)
主治医も「まずは静養」と治療第一なので、
すぐには教えてくれない。
なのでまずは、

「自立支援医療って受けれますか?
 家計が苦しくて。       」

というのがいいと思う。
そうすれば教えてもらえるはずだ。

市区町村の役所で診断書を貰おう

主治医から自立支援医療制度の申請可を得られたら、
自身の住民票所属の役所に診断書を貰う必要がある。

診断書を役所から貰うのは変な感じだが、
僕の通うクリニックでは役所で診断書のフォーマットを貰い、
主治医がそのフォーマットに記入する流れだった。

なお、自立支援医療診断書は下記のようなイメージだ。

診断書を病院(クリニック)に持っていく。

役所で診断書を入手したら、かかりつけの
病院(クリニック)に持っていこう。
理由は主治医に記入してもらうためだ。

これが結構時間がかかる!
主治医も多くの患者を抱えているわけで、
恐らく業務が溜まっているからだ。
僕の場合、記入してもらうのに1か月かかった。

いざ役所へ新規申請

病院(クリニック)から診断書に記入してもらったら、
やっと申請までのラストスパート。

今度は役所に新規申請しに行く。
この時、僕の場合は下記必須だったので、
忘れないようにしたい。

自立支援医療制度の新規申請に
必要だっ
たモノ
  • 医師の記入済み診断書
  • 健康保険証
  • マイナンバーカード
  • 対象の病院名と病院住所
  • (対象の薬局名と薬局住所)
  • (対象の医療デイケア名と住所)

病院名や住所が必要になるのは、
適用病院が1つしか選べないからだ。
病院が変わる際は更新申請が必要になるので気を付けてほしい。

そうすると「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」の控えが貰える。
これは非常に大事なので大切に保管したい。

正式に受理されると受給者証が交付される。

もっと早く申請すべきだった理由

先ほどもっと早く申請すべきだったと言ったが、
それはとにかく時間がかかるからだ。

なんと受給者証が交付されるのに3ヶ月もかかる!
病院によっては「自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書」の控えで、
先に対応してくれるところもあるが、
新規申請の場合受給者番号欄が空白なので
僕の場合は実質即対応NGだった。

僕の場合、主治医の診断書記入も合わせると、
最低4か月は時間を要することになる。

休職で治療に専念したい時、金銭的余裕は非常に重要な要素になる。
医療費の負担減は金銭的余裕の大きな味方になるだろう。
だからこそ、心にゆとりがあれば、
なるべく早めに自立支援医療制度を申請することを勧めたい。

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