20XX年〇月△日(休職から208日目)
休職して約7ヶ月。
先日の主治医診察で、リワークデイケア※に通うのが濃厚になってきた。
(※リワークデイケアについてはコチラをご覧ください。)
リワークデイケアに通うこと自体は問題ない。
まだ貯金はあるし、今さら急いで社会復帰しようとも最早思えない。
ゆっくり治療していきたいと思う。
でも、おかげで社会復帰が当分先になりそうだ。
初診では休職期間3ヶ月だったのが、なんと1年くらいになる。
収入見込みが大幅に下方修正となりそうだ。
そして嫌なことに気付いた。
ふるさと納税の自己負担額が増えそう(汗)。
ここで学んだことがある。
お金に関しては未確定事項は最悪のシミュレーションで想定すべきだということを。
希望的観測はNGだということを。
今回はお米を少し割高で購入したと思って。
高い授業料を支払ったと思って納得しよう(汗)。
傷病手当金は対象外
傷病手当金は非課税枠となる。
だから、そもそも住民税が発生しないらしい。
つまり、ふるさと納税でいう給与収入には適用外となる。
そうすると、会社からの給与だけが対象になるから、
想定よりメチャクチャ寄付金額上限低くなるじゃん!
うわぁ~もっと調べとけば良かった(汗)
最悪、休職期間延びても傷病手当金があるから大丈夫って勝手に思ってた(>_<;)。
まあ非課税枠っていうのは有難いことなんだけど。
あれ?でもそうすると疑問が出てくるぞ?
ふるさと納税は先払い?
住民税は確かその年の収入分が、翌年6月~翌々年5月に適用になるんだったよな?
じゃあ、ふるさと納税も休職年の収入分は、翌年気を付ければいいんじゃないの?
ネットで調べてみると、どうやらふるさと納税は、
本来なら翌年に支払うべき税金を先払いする性質があるみたい。
だからやっぱり、休職した年の「ふるさと納税」は、
休職した年の給与所得が適用になるんだ;。
うーん、混乱してくる。
ややこしい(汗)
限度額を超えた分は自己負担というオチに
※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告を利用しているものがあります
今年の給与所得は、想定より大幅に下方修正となりそうだ。
一方、ふるさと納税は既に申し込み済み。
僕は生活必需品であるお米を、ふるさと納税で賄っている。
おかげで今年はお米に困ることはなさそうだ。
ということは・・・。
すでに限度額を超過することが確定!?
その場合、どうなるんだ(汗)
調べてみると、なんと超過分はそのまま自己負担になるらしい。
つまり、実質無料同然の感覚で貰っていたお米が、
実質普通に購入していたのと変わらなくなるってこと!?
いやむしろ、割高で購入している感じになるんじゃないか!?
下手こいた~orz
まあ仕方ない。高い授業料を払ったと思おう。
なお、下記サイトで、ふるさと納税の仕組みや寄付金上限について詳しく説明されている。
給与収入別の上限額表もひと目で分かりやすくまとめられているから、
是非確認してみてほしい。
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